成年後見制度は、認知症、精神障がい、知的障がいなどの理由から、判断能力が不十分な方が、財産管理や日常生活で契約をする際に不利益を被ったり、消費者被害に遭わないなど、生活や財産に関する支援を行うことによって、ご本人の権利を守る制度です。
成年後見制度には【任意後見制度】と【法定後見制度】という二つの制度があります。
将来、判断能力が不十分になった時にに備えて、「誰に」「どんな支援をしてもらうか」を、予め契約によって決めておく制度です。
公正証書により「任意後見契約」を結び、判断能力が不十分になった時に、家庭裁判所に任意後見監督人の申立てを行います。
既に判断能力が十分でない方が、家庭裁判所に申立てることにより、ご本人の判断能力に応じて「補助」「保佐」「後見」の3類型に分けられ、それぞれ必要な支援を受けます。
「補助」・・・簡易な契約は出来るが、適切な判断に不安があり、誰かの手助けが必要な方。
「保佐」・・・重要な財産の管理や法律行為を判断することは難しいが、日常の買い物等はできる方。
「後見」・・・判断能力が常にかけており、ご自分の財産管理や法律行為が全くできない方。
財産管理
本人の預貯金の管理、不動産などの処分、遺産分割などの財産に関する契約などについての助言や支援を行います。
身上保護
介護・福祉サービスの利用者、医療・福祉施設の入退所の手続きや費用の支払いなど、日常生活に関わる契約の支援を行います。